空き家が増えている
街を歩いていて何か空き家が多いと感じたことはありませんか?
そうなんです。実際空き家が増えているんです。
平成25年の調査では、日本の空き家数は820万戸で、5年前より63万戸(8.3%)増えています。空き家率(総住宅数に占める割合)は13.5%で、5年前より0.4ポイント上昇して過去最高となりました。
二次的住宅(別荘など)を除く空き家率は、全国平均が12.8%、私の住む茨城県は13.9%で高い方から数えると全国21位です。
住宅のストックはあるのに新築住宅の供給は続き、中古住宅の活用は遅れています。今後はますます世帯数が減少し、さらに空き家が増加することが見込まれます。中には適切に管理されていない空き家もあります。
空き家のデメリット
空き家が増えると、近隣に次のような問題を発生させる可能性があります。
- 倒壊の恐れがあり、危険である。
- 衛生上、有害である。
- 街の景観上、好ましくない。
- 不審者が侵入する。
- 不審火の原因になる。
- 犯罪の温床になる。
できれば近くにはあってほしくないと思うのではないでしょうか。所有者にとっても好ましい形ではありません。
商店街でも空き店舗が目立つ例は少なくありません。特に地方では車でのアクセスがしやすい郊外の大型店舗にお客さんが集まり、古い商店街は「シャッター通り」になってしまっています。
商店街が活性化しないと人々の気持ちも落ち込みがちになり、町の元気も失われていきます。するとさらに郊外への人の流れは加速し、街の魅力の低減へと悪循環につながっていきます。
行政も「空き家バンク」の設立など手を打ってはいるのですが、空き家の増加に追い付いていないのが現状です。
空き家に対する税制
住宅用地の課税標準の特例措置
不動産を所有すると「固定資産税」がかかります。市街化区域内であれば「都市計画税」も併せてかかります。
住宅用地の場合、この二つには「住宅用地の課税標準の特例措置」が適用されます。ところが、空き地・更地に対しては適用になりません。これは戦後、「家をどんどん建てる」ことを推奨した措置のようです。
空き家にもこの特例措置は適用になるので、つまり空き家を壊すと税金が上がることになります。ですから、もちろん空き家の所有者は壊すのをためらってしまう、という現象につながりました。
空き家対策特別措置法
こうした原因を改善するため、2014年11月に「空き家対策特別措置法」が成立しました。各自治体は、今後具体的に対策計画を立て、空き家対策に取り組んでいくことになります。
概要 → 空家等対策の推進に関する特別措置法(概要) – 国土交通省
詳細 → 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報 – 国土交通省
さらに2015年の税制改正大綱に、特定空き家の土地について上記特例措置の対象から外す、という内容が盛り込まれました。
参照 → 平成27年度税制改正(概要) – 国土交通省
今後、空き家事情も変わっていくものと思われます。
特定空き家とは?
次のうちどれかの状態に該当する空き家のことです。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために 放置することが不適切である状態
そして、特定空家等に対する措置が2015年5月より施行され、これらの状態にあるとして指定された空き家は、自治体により関与されていくことになります。
特定空家等に対しては、除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命令が可能。 さらに、要件が明確化された行政代執行の方法により強制執行が可能。(14 条)
空き家活用の活性化
一方、世の中の動きとしては、空き家活用の活性化があります。
空き家を安く借り受けまたは購入し、リノベーションして思いのままの住空間を実現する、という暮らし方が特に若い人の間に広がっています。
アーティストが商店街の一角で自分の作品を発表する、就農や田舎暮らしを望む人が古民家を改修して住む、目的は様々です。
しかし、町や村ではそんな人々を歓迎し、受け入れているようです。お互いメリットがあることでしょう。
そこで、空き家のリノベーションサービスを提供しております。
空き家の管理・活用相談
結論として、空き家の所有者の方にとっては、だんだん苦しい状況になってきています。
次のような方が増えているのではないでしょうか。
- 今は住んでいなくても、壊すわけにはいかない・まだ利用できる、と考えている。
- 今までは自分で管理できていたが、最近体力的にきつくなってきた。
- 近隣の方に迷惑はかけたくない。
- 誰かに管理を依頼したい。
- 空き家のいい活用方法を探している。
このような方のご相談をお受けしております。
詳しくは、空き家管理・活用ページをご覧下さい。
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